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万引きすると防犯カメラで身元特定される? 後日逮捕の可能性とは

2022年07月28日
  • 財産事件
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万引きすると防犯カメラで身元特定される? 後日逮捕の可能性とは

警視庁は、繁華街などの防犯対策の一環として「街頭防犯カメラシステム」を導入しています。このシステムは、犯罪が発生する可能性が極めて高い繁華街等における犯罪の予防と被害の未然防止を図るため、公共空間に防犯カメラを設置し、撮影した映像を常時モニター画面に映し出し、録画するものです。

錦糸町を含むこのシステムの設置区域とされた繁華街では、一定の範囲について、警察が防犯カメラを通して監視することができる状態となっています。また、防犯カメラが小型・高性能化され、簡単に設置できるようになった現代では、警察だけでなく、民間も監視体制を強めています。

スーパー・コンビニ・ディスカウントストアなどの小売店では、「万引き」の被害を防ぐために防犯カメラが設置されていることが多いです。そのため、万引きした時点で現行犯逮捕されなくとも、防犯カメラに映る「万引き」の様子や、そのほかの証拠をもとに身元が特定され、後日逮捕につながるおそれがあります。

本コラムでは、万引き犯が防犯カメラやそのほかの証拠で身元を特定され、逮捕されてしまう可能性についてベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。

1、万引きを防犯カメラで撮影されていたら身元は特定されるのか?

「万引き」を軽微な犯罪だと考えている方も少なくありませんが、それは間違いです。万引きによる個々の被害額は決して大きいものとはいえませんが、年間の被害総額は、発覚しているだけでも約4600億円にものぼるなど、積み重なることで大きな被害となっています。また、ある書店では、年間売上の約1.4%が被害額に当たるとの報告もあり、利益のほとんどが万引きで失われるなど、その被害は甚大です。

さらに、万引きは、非行の入り口ともいわれ、重大な犯罪へとつながっていくおそれもあります。以上のことから分かるとおり、万引きは、社会全体に大きな悪影響を与えるものであり、決して軽微な犯罪ではないのです

万引きによる被害を防ぐため、多くのスーパーやコンビニなどの小売店には、防犯カメラが設置されています。警察は、万引き犯の全件届け出を推奨しており、防犯カメラの映像が決め手となって身元が特定されるケースはめずらしくありません

ここでは、防犯カメラと身元特定の関係を確認していきます。

  1. (1)防犯カメラの精度|商品の品番を確認できる精度のカメラが主流

    万引きの様子や犯人の顔などが防犯カメラに鮮明に記録されていれば、まさに「動かぬ証拠」を残してしまったことになるわけですが、問題は防犯カメラの精度です。

    防犯カメラの年式や機種によって精度は大きく異なりますが、現行機種の一般的なスペックは200万画素だといわれています。最新機種だと400万画素、ハイスペックの機種では800万画素のモデルもあるようです。

    200万画素で記録された映像であっても、広範囲を撮影したあとで部分的に拡大しても商品の品番や人物の顔をしっかりと確認できる場合が多いため、万引きの状況の記録や個人の特定には十分な精度をもっています。

  2. (2)防犯カメラの映像だけでは「どこの誰なのか」は不明

    一般的な防犯カメラの精度であれば、写っている人物が「自分なのか、自分ではないのか」をはっきりと識別できる程度の映像が記録されている可能性が高いです。

    ただし、防犯カメラの映像だけでは「どこの誰なのか」は明らかではありません。常連として店舗を利用していた場合でも、個人の素性まで把握されていない場合が多いためです。

  3. (3)ほかの証拠と照らし合わせることで身元が特定される

    防犯カメラの映像だけでは「どこの誰なのか」は明らかになりません。そのため身元の特定のために、ほかの証拠と照らし合わせていきます。

    たとえば、複数の防犯カメラで行動を追ったところ、車に乗り込んだ状況も撮影されていて、車のナンバーも鮮明に記録されていた場合や、万引きをしたあとでほかの買い物をした際に会員登録制のポイントカードを差し出していた場合などには、情報を照合することで身元が特定されることがあります。

2、防犯カメラが決め手になって万引きが発覚するとどうなる?

防犯カメラの映像が決め手となり万引き犯が発覚してしまうと、その後はどうなってしまうのでしょうか?

  1. (1)警察の捜査で身元が特定される

    警察には、捜査上で必要な情報を得るためなら、公務所や公私の団体に対して必要な事項の報告を求めることができる「捜査関係事項照会」(刑事訴訟法197条2項)が認められています。

    店舗側が被害者として警察に相談すると、警察は、この権限に基づいて防犯カメラの映像やほかの証拠などを収集します。そして、それらを照合することによって、「どこの誰なのか」が明らかとなり、身元が特定されることがあります。

  2. (2)逮捕、または在宅捜査を受ける

    警察の捜査が進むと、万引きを犯したと疑われる容疑者の取調べがおこなわれることがあります。

    取調べは、容疑者を逮捕して行う方法と、在宅状態の容疑者を呼び出して行う方法に分かれます。

    警察の捜査は「できる限り任意の方法で」というルールがありますので、在宅事件として容疑者を呼び出して取調べをし、終了したら帰宅させるという方法をとるのが原則といえます。

    しかし、容疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれがないとはいえない場合には、裁判官の発する令状に基づいて逮捕することが可能です。したがって、警察がこの手続きを選択した場合には、容疑者は逮捕され、大半が警察署施設内にある留置場に収容され取調べを受けることになります。

    以前にも万引きで捕まったことがある、多数の余罪がある、店員や警備員に注意されたところ逃走したといったケースでは、逃亡や罪証隠滅を図るおそれがないとはいえないとされ、逮捕される可能性があります

  3. (3)身体拘束を受ける

    逮捕された場合は、身体拘束を受けることになります。

    逮捕による身体拘束の効力は、警察の段階で48時間以内、検察官の段階で24時間以内です。ここで検察官が裁判官に対して、より長期間の身体拘束手続きである「勾留」を請求し、裁判官がこれを許可すると、原則10日間、勾留の延長期間を含めて最長20日間にわたって身柄を拘束されます。

    起訴をされる前の容疑者段階における逮捕・勾留による身体拘束は、最長で23日間にわたるので、家庭・会社・学校といった社会生活に大きな影響を与えてしまうおそれがあります

  4. (4)起訴されると刑事裁判になる

    逮捕後に勾留された事件では、検察官は、勾留期間の最終日を迎える日までに、「起訴」するか否かの決定をする必要があります。これができない場合には、釈放しなければなりません。釈放後も、捜査を継続したうえで、「起訴」するのか、「不起訴」にするのかを決定することになります。

    起訴とは検察官が刑事裁判を提起することで、不起訴とは刑事裁判を見送るという意味です。

    刑事裁判が開かれると、裁判官が証拠にもとづいて起訴された人物が有罪か無罪かを審理し、有罪の場合は法律が定める範囲で量刑を言い渡します。

    在宅事件も基本的な考え方は同じです。検察官が起訴すれば刑事裁判になり、不起訴になれば事件は終結します。

    ただし、在宅事件の場合は勾留期限のようなタイムリミットがないので、起訴・不起訴の判断が下されるまでに時間がかかりやすいという傾向があります。

3、万引きは「窃盗罪」|科せられる刑罰

万引きが犯罪にあたることは多くの方が知っているはずですが、法律上は「万引き」という罪名は存在しません。

  1. (1)万引きは窃盗罪の手口のひとつ

    万引きには、刑法第235条の「窃盗罪」が適用されます。

    窃盗は、場所・方法・目的物などで「手口」による分類がなされている犯罪で、万引きもそのひとつです。具体的には、店舗で陳列されている商品を、代金を支払わずに盗む行為などが万引きとなります。

    ほかにも、空き巣・訪問盗・事務所荒らし・出店荒らし・車上ねらい・自販機ねらい・置き引き・自動車盗・自転車盗などさまざまな手口がありますが、適用される罪名はすべて「窃盗罪」です。

  2. (2)窃盗罪に科せられる刑罰

    窃盗罪には10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

    従来、万引きを含めて窃盗を犯すのは「お金がない」という理由が大部分を占めていると考えられていたため、罰金を科しても納められないことから、懲役のみが規定されていました。

    ところが、金銭を十分にもちながらスリルを得るために万引きを犯すケースや、一種の依存症のあらわれとして万引きを犯してしまう「クレプトマニア」の存在から、平成18年の法改正によって罰金の選択肢が追加されたという経緯があります。

4、万引きをしてしまい逮捕が不安なら弁護士に相談しよう

万引きを犯せば、店員や警備員に目撃されていなくても、店内の防犯カメラによって犯行の状況が鮮明に記録されている場合があります。

防犯カメラの映像やほかの証拠を照合した結果、身元が特定されて逮捕されたり、厳しい刑罰を受けたりする事例も少なくありませんが、弁護士であれば、こうした不利益を避けるための活動をすることができます。

  1. (1)被害者との示談交渉を一任できる

    万引きを犯してしまったとき、事件を穏便に解決できるもっとも有効な対策が「被害者との示談交渉」です

    裁判などの法的な手続きに頼らず、当事者同士が話し合いによって解決するもので、万引きの場合は加害者が店舗側に対して真摯(しんし)に謝罪したうえで、商品の返還や買い取り、商品代金分の弁償をおこない、許しを請います。

    ただし、警察による「万引きの全件届け出」の推奨を受けている現状では、加害者が個人で話し合いの機会を設けても相手にされないかもしれません。

    ほかの万引き犯への警鐘も含めて強い姿勢を崩さない店舗も少なくないので、弁護士に交渉を任せたほうが安全です。

  2. (2)不起訴などの有利な処分が期待できる

    窃盗罪のような財産犯については、示談によって被害者が犯人を許し、被害が弁償されたという事実が、処分に大きな影響を与えます。

    示談の成立やそのほかの事情を考慮して、証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれもないと判断されれば、逮捕される可能性が低くなりますし、検察官も示談成立を理由として「不起訴」処分を選択する可能性があります。不起訴になれば刑事裁判は開かれないので、刑罰を受けることもありません。

    また、検察官による起訴が避けられない場合は刑事裁判が開かれますが、すでに被害者に対する謝罪と弁償を尽くしているという事情が有利に評価され、刑罰が軽い方向へと傾く可能性も高まります。

    ほかにも、加害者本人の深い反省を示す、家族の監督を強化して再犯を防止するといった対策をし、刑事裁判でそれを主張していくことによって、処分が軽減されることもありますので、こうした活動を行うためにも、ただちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。

5、まとめ

「万引き」を犯した状況が防犯カメラに撮影されていると、身元の特定につながって逮捕や厳しい刑罰を受ける場合があります。

また、小型で高性能な防犯カメラが主流となっている現代では、店舗のどこで商品を盗んでも死角なく撮影されているおそれがあります。

万引きは「窃盗罪」によって処罰される犯罪です。懲役も予定されている重罪なので、軽視してはいけません。逮捕や厳しい刑罰に不安を感じているなら、ただちにベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスにご相談ください。

刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、迅速な解決に向けて全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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