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信用情報の事故情報は削除依頼できる? ブラックリスト対策ですべきこと

2022年01月27日
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信用情報の事故情報は削除依頼できる? ブラックリスト対策ですべきこと

借金の支払いを滞納したことがある方は、信用情報機関に事故情報が登録されている可能性があります。

事故情報とは、いわゆるブラックリストのことであり、事故情報が登録されてしまうと、今後、新規の借り入れをする際やクレジットカードを作成する際に審査が下りない可能性があるなどさまざまな不利益を被ることになります。このような信用情報機関の事故情報については削除することができるのでしょうか。

今回は、信用情報機関の事故情報の削除請求の可否について、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。

1、信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)とは

信用情報機関の事故情報とは、どのようなものなのでしょうか。

  1. (1)信用情報機関とは

    個人信用情報機関とは、個人の信用情報を管理する機関のことです。

    信用情報機関では、クレジットやローンなどの契約をした契約者の個人情報や契約内容、支払い状況、残高といった信用情報を管理しており、このような信用情報は、信用情報機関に加盟しているクレジットカード会社、消費者金融、金融機関などが審査の際に利用しています。

    信用情報機関には、加盟業者別に以下の3つの機関が存在しています。

    • ① JICC(日本信用情報機構)……消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系クレジット会社、信販会社、金融機関、保証会社、リース会社などを会員とする信用情報機関です
    • ② CIC……主に割賦販売や消費者ローンなどのクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です
    • ③ KSC(全国銀行個人信用情報センター)……日本国内で活動する銀行、銀行持株会社、各地の銀行協会を会員とする信用情報機関です
  2. (2)事故情報(ブラックリスト)とは

    一般的に借金の返済を滞納すると「ブラックリストに載る」といわれています。しかし、実際には、ブラックリストというものが存在しているわけではなく、ブラックリストに載るというのは、個人信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます

    事故情報とは、ローンや借金の返済が滞った場合に登録される情報のことをいいます。以下のような事情がある場合には、信用情報機関に事故情報として登録されることになります。

    • 債務返済の延滞(2~3か月以上)
    • 保証債務の履行、代位弁済
    • 任意整理(過払い金返還請求を除く)
    • 破産
    • 個人再生

2、事故情報の確認方法

信用情報機関に事故情報が登録されているかどうかは、信用情報機関に対して信用情報の開示請求をすることによって確認することができます。以下では、各信用情報機関の信用情報の開示方法について説明します。

  1. (1)JICC(日本信用情報機構)への確認方法

    JICCへの信用情報の開示請求については、次の3つのいずれかの方法で行います。

    • 窓口での手続き
    • スマートフォンでの手続き
    • 郵送での手続き


    スマートフォンでの手続きの場合には、アプリストアからアプリを入手して、画面の指示に従って必要事項の入力と本人確認書類の作成を行い、送信すれば、郵送で開示結果が届きます。

    郵送での手続きの場合には、ウェブサイトから「信用情報開示申込書」を入手して必要事項を記入し、本人確認書類などの必要書類を添付して郵送します。そうすると開示結果については郵送で届きます。

    なお、新型コロナウイルス感染拡大防止により窓口での手続きが休止となっている可能性があるため、事前に確認することをおすすめします。

  2. (2)CICへの確認方法

    CICへの信用情報の開示請求については、次の3つのいずれかの方法で行います。

    • 窓口での手続き
    • インターネット(パソコン・スマートフォン)での手続き
    • 郵送での手続き


    窓口での手続きの場合には、本人確認書類などの必要書類と手数料を持参の上、全国7か所のCICの窓口で開示請求を行います。開示結果については、その場で受け取ることができます。

    インターネットでの手続きの場合には、ウェブページの操作画面の指示に従って必要事項を入力して、クレジットカードで手数料を支払えば、パソコンやスマートフォンの画面上で開示結果を確認することができます。

    郵送での手続きの場合には、開示申込書、本人確認書類などの必要書類、開示費用を添えて郵送すると10日程度で開示結果が郵送で届きます。

  3. (3)KSC(全国銀行個人信用情報センター)への確認方法

    KSCへの信用情報の開示請求については、KSCへの郵送による方法のみになります。登録情報開示申込書、本人確認書類などの必要書類、開示費用を添えて郵送をすれば、開示結果が郵送で届きます。

3、信用情報に事故情報が載る不利益とは

信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、以下のような不利益が生じます。

  1. (1)新しいクレジットカードが作れない

    クレジットカード会社にクレジットカードの新規申し込みをすると、クレジットカード会社は、カードを発行するかどうかを審査するために申し込みのあった人の信用情報を確認します。事故情報が登録されていた場合には、返済能力がないと判断され、審査に落ちてしまうため、原則として新規にクレジットカードを作ることができません

    また、クレジットカード会社は、定期的に契約者の信用情報を確認していますので、すでにクレジットカードを保有している場合でも、クレジットカードの更新のタイミングで使えなくなる可能性があります。

  2. (2)新規の借り入れができない

    新規の借り入れやクレジットカードのキャッシングをする際には、申込者の信用情報が確認されます。事故情報が登録されていた場合には、返済能力がないと判断されてしまいますので、新規の借り入れやキャッシングをすることは難しいといえるでしょう。

    住宅ローンを組もうとする場合にも、事故情報が登録されていると住宅ローンの借り入れができなくなる可能性がありますので注意しましょう

  3. (3)保証人になることができない

    保証人は、主債務者による支払いが滞った場合に主債務者に代わって債務の弁済をしなければならないため、保証人に関しても支払い能力の審査が行われます。そのため、事故情報が登録された状態だと保証人になることができません。

  4. (4)スマートフォン端末の分割払いができなくなる

    スマートフォン端末を購入する場合には、一括ではなく分割払いで購入する方が多いと思いますが、分割払いでの購入を選択する場合には、購入者の信用情報の確認が行われます。そのため、事故情報が登録されていた場合には、一般に分割払いでの購入を受け付けてもらえませんので、スマートフォン端末の代金を一括で支払わなければならない可能性があります。

4、事故情報に削除依頼はできる?

信用情報機関に登録された事故情報は削除依頼をすることができるのでしょうか。

  1. (1)誤った登録でなければ訂正・削除できない

    事故情報が登録されていると上記のとおり、さまざまな不利益を受けることになりますので、事故情報の削除を求めたいと考える方も多いでしょう。

    しかし、信用情報機関の事故情報は、契約者などの信用情報を判断するために重要な情報となりますので、登録内容に誤りがない限りは、本人からの請求であったとしてもその内容を訂正・削除することはできません。

    過去に債務整理や滞納などをしたこともないのにローンの審査が通らないという方は、ご自身の信用情報の開示をしてみましょう。開示された信用情報に身に覚えのない事故情報が記載されていた場合には、誤った情報が登録されている可能性がありますので、登録元のクレジット会社や消費者金融などに問い合わせをしてみるとよいでしょう。

  2. (2)一定期間がたてば削除される

    事故情報に誤りがない場合には、訂正・削除を依頼することはできませんが、登録された事故情報については一定期間が経過すれば、自動的に削除されます

    事故情報の登録期間については、以下のとおり信用情報機関によって異なってきます。

    ① JICC

    • 延滞……延滞または遅延継続中の期間が登録期間となります。
    • 代位弁済……契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合は、代位弁済発生日から5年以内が登録期間となり、令和元年10月1日以降の場合は、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間となります。
    • 任意整理……契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合は、任意整理発生日から5年以内が登録期間となり、令和元年10月1日以降の場合には、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間となります。
    • 破産……契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合は、破産申立日から5年以内が登録期間となり、令和元年10月1日以降の場合には、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間となります。
    • 個人再生……契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合は、個人再生申立日から5年以内が登録期間となり、令和元年10月1日以降の場合には、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間となります。


    ② CIC

    • 延滞……契約期間中および契約終了後5年以内が登録期間となります。
    • 代位弁済……契約期間中および契約終了後5年以内が登録期間となります。
    • 任意整理……契約期間中および契約終了後5年以内が登録期間となります。
    • 破産……契約期間中および契約終了後5年以内が登録期間となります。
    • 個人再生……個人再生の事実は、事故情報として登録されません。


    ③ KSC

    • 延滞……契約期間中および契約終了日(未完済の場合は完済日)から5年を超えない期間が登録期間となります。
    • 代位弁済……契約期間中および契約終了日(未完済の場合は完済日)から5年を超えない期間が登録期間となります。
    • 任意整理……任意整理の事実は、事故情報として登録されません。
    • 破産……破産手続き開始決定日から10年を超えない期間が登録期間となります。
    • 個人再生……個人再生手続き開始決定日から10年を超えない期間が登録期間となります。

5、まとめ

信用情報機関に事故情報が登録されるとさまざまな不利益が及ぶことになります。登録内容が真実であれば本人からの依頼があったとしても削除を求めることはできませんが、一定期間が経過することによって自動的に情報が削除されます。

他方、身に覚えのない情報が事故情報として登録されていた場合には、訂正や削除依頼をすることが可能です。また、スムーズな信用情報回復のために適切な債務整理の方法を選択することも大切です。事故情報や借金問題にお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスまでご相談ください。借金問題の対応経験が豊富な弁護士が、まずは丁寧にお話を伺います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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