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不当解雇の解決金に相場はある? 提示金額が低すぎるときの対応方法

2023年03月30日
  • 不当解雇・退職勧奨
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不当解雇の解決金に相場はある? 提示金額が低すぎるときの対応方法

2021年度に東京都内の総合労働相談コーナーに寄せられた労働に関する相談は全17万2047件でした。その中で、解雇の労働紛争の相談は3328件にのぼります。

会社が不当に解雇をしてきた場合、従業員側(労働者側)は会社に対して復職の請求が可能です。仮に退職するとしても、会社との交渉次第では退職理由を解雇から合意退職に変更したり、解決金(和解金)を得られたりする可能性があります。

今回は、会社から不当解雇されそうな場合の対応や、不当解雇の解決金額の相場などについて、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。

出典:「個別労働紛争の解決制度等に関する令和3年度の施行状況について」(東京労働局)

1、不当解雇されそうな場合にすべきこと

会社から不当解雇されそうになった場合には、落ち着いて以下の対応をとりましょう。

  • ① 退職勧奨には安易に応じない|退職書類にサインしない
  • ② 解雇理由証明書の発行を請求する
  • ③ 弁護士に相談する


  1. (1)退職勧奨には安易に応じない|退職書類にサインしない

    会社から退職勧奨を受けた場合は、安易に退職届を提出してはいけません。会社から提示された退職条件を踏まえて、今後の対応を慎重に検討しましょう。

    退職届や誓約書など、退職に関する書類の提出を求められることもありますが、よく検討せずに提出することは絶対に避けましょう。

    仮に退職するとしても、会社との交渉次第では高額の解決金を得られる可能性もあります。ご自身にとって、より良い条件で退職することを目指してください。

  2. (2)解雇理由証明書の発行を請求する

    解雇は会社が一方的に労働者を退職させることのできる行為なので、従業員が会社からの退職勧奨に応じない場合、会社はその労働者を解雇することが考えられます。

    会社から解雇予告を受けた場合は、直ちに解雇理由証明書の発行を請求しましょう。従業員の請求を受けた会社は、解雇理由証明書を発行する義務を負います(労働基準法第22条第1項2項)。

    解雇理由証明書には、会社が主張する解雇の理由が記載されています。解雇が不当だとして労働審判や訴訟に発展した場合には、主に解雇理由証明書の記載に対して反論することになりますので、早めに取得しておきましょう。

  3. (3)弁護士に相談する

    不当解雇問題の着地点については、弁護士に相談しながら検討することをお勧めいたします。

    弁護士は、解雇の適法性や解決金相場などに関して、依頼者の状況に合わせた具体的なアドバイスを行います。

    会社側の主張のどこに欠陥があるのか、従業員側として何を主張すべきなのかなど、見通しや今後の対応方針が明確になることが、弁護士に相談する大きなメリットです。

2、不当解雇に関する解決金とは

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)とあります。

合理的理由や相当性のない解雇は違法不当であり、本来無効となります。したがって、従業員は会社に対して復職を求めることができます。

しかし、従業員側としては、不当解雇をするような会社で今後も働きたいとは限らないでしょう。転職活動を行い、新天地に活躍の場を求めた方が、中長期的に見てメリットが大きいかもしれません。

会社側としても、一度解雇した従業員を復職させることは、再度の配置転換などが必要になるため大きな負担です。

上記の理由から、実際には合意退職の形で解決とするケースも多いです。また、不当解雇には会社側の責任があるため、会社が従業員に対して解決金を支払う例がよく見られます。

不当解雇の解決金は、未払賃金(解雇された日以降の賃金等)や慰謝料など、従業員が会社に請求できる金銭の代替として位置づけられます。

不当解雇の解決金額は、会社と従業員の協議(交渉)によって決定されます。また、労働審判手続における調停や、訴訟上の和解によって解決金の支払が定められることもあります。

従業員側は、本来であれば会社に復職を求める権利があるのですから、不当解雇に関する和解交渉では、会社よりも強い立場にあります。もし会社から合意退職への変更を提案されたら、すぐ受け入れるのではなく、適正な解決金の支払いを条件とする旨を再提案するのがよいでしょう。

3、不当解雇に関する解決金の金額相場

不当解雇の解決金額は、純粋に会社と従業員の交渉により決まるため、明確な相場はありません。

ただし、仮に不当解雇に関する紛争が労働審判や訴訟に持ち込まれたとして、どのような判断がなされるかの見通しは、解決金の交渉に大きな影響を与えます。

以下の3つの場合について、不当解雇に関する解決金額の大まかな目安を紹介します。

  • ① 解雇に正当な理由があると思われる場合
  • ② 不当解雇かどうか判断が難しい場合
  • ③ 明らかに不当解雇である場合


  1. (1)解雇に正当な理由があると思われる場合

    従業員が犯罪行為をした場合、会社からの指導を受けているにも関わらず同様のミスを何度も繰り返した場合、無断欠勤・遅刻・早退などを繰り返した場合などには、解雇の正当な理由があると判断される可能性が高いです。この場合、会社から高額の解決金を引き出すことは難しいでしょう。

    ただし、会社としては、従業員側との紛争が長引けばコストがかかりますし、もし解雇が違法・無効と判断されれば大きなダメージを受けます。そのため、一定の限度で解決金の支払いに応じることも多いです。

    上記のように、解雇に正当な理由があると思われる場合の解決金相場は、月額賃金の1~3か月分程度が標準的と考えられます。

  2. (2)不当解雇かどうか判断が難しい場合

    従業員が重大なミスを犯した場合や、ハラスメント行為をした場合などには、たしかに非違行為の存在は認められるものの、その回数や程度により、懲戒解雇相当とまで評価できるかどうかは不明確です。

    不当解雇か否かの判断が難しいケースでは、争い続けることのリスクは、会社と従業員の双方に存在します。

    会社としても、労働審判や訴訟に発展した際の結果が予測できなければ、解決金をある程度増額して、できる限り和解を試みようとするケースも少なくないでしょう。

    不当解雇か否かの判断が難しい場合の解決金相場は、月額賃金の3~6か月分程度が標準的と考えられます。

  3. (3)明らかに不当解雇である場合

    従業員による非違行為が一切認められない場合や、軽微なミスや遅刻・早退があったにすぎない場合などには、解雇が無効と判断される可能性が非常に高いです。

    この場合、労働審判や訴訟に発展すれば、会社が敗北することはほぼ確実です。そのため会社としては、まとまった額の解決金を支払ってでも、和解で問題を解決しようとする傾向にあります。

    明らかに不当解雇である場合の解決金相場は、月額賃金の6~12か月分程度が標準的と考えられます。

4、不当解雇に関する解決金額を決める手続・対応方法

不当解雇に関する解決金額を決める手続は、主に会社との協議(交渉)・労働審判・訴訟の3つです。

各手続の特性を踏まえて、弁護士と相談しながら適切に対応しましょう。

  1. (1)会社との協議(交渉)

    まずは会社と協議(交渉)を行うのが一般的です。協議がまとまれば、早期に解決金の支払いを受けられます。

    会社との協議では、労働審判や訴訟に発展した際、どのような結論が見込まれるかを踏まえて交渉方針を定めましょう。事件の見通しは、過去の裁判例などを参照すると適切にイメージできますので、弁護士への相談をおすすめします。

  2. (2)労働審判

    会社との協議が決裂した場合には、裁判所に労働審判を申し立てることが考えられます。
    参考:「労働審判手続」(裁判所 )

    労働審判手続では、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、調停または労働審判によって労使紛争の解決を図ります。審理は原則として3回以内に終結するため、早期解決を期待できるのが特徴です。

    労使間で解決金の支払について合意できれば、調停によって合意内容が確定します。合意が成立しなかった場合にも、労働審判により、会社に対して解決金の支払が命じられることがあります。

    労働審判の審理は原則3回以内と短期決戦であるため、最初の期日までにきちんと準備を整えることが大切です。解雇理由証明書に記載された会社主張に対して、弁護士のアドバイスを受けながら、法的に適切な反論を組み立てましょう。

  3. (3)訴訟

    労働審判に対して適法な異議が申し立てられた場合は、自動的に訴訟へ移行します。また、労働審判を経ずに裁判所へ訴訟を提起することも可能です。

    訴訟を通じた紛争解決は、判決による場合と和解による場合の2種類があります。

    労働者側が不当解雇を争い、判決が言い渡される場合、判決内容は「請求認容(解雇は無効)」または「請求棄却(解雇は有効)」のいずれかであり、解決金の支払が命じられることはありません。

    これに対して、訴訟の過程で和解が成立する場合には、和解条項において退職に伴う解決金の支払を取り決めるケースが多いです。

    解決金額は、裁判所の心証開示を踏まえて労使双方が検討し、最終的な合意に至ります。多くの解決金を得るためには、解雇無効の判決を得られるだけの主張・立証活動を行うことが大切です。

    訴訟における主張・立証を効果的に行うためには、弁護士を代理人として訴訟に臨むことをおすすめします。

5、まとめ

会社によって不当解雇された場合、従業員は復職を求めることができますが、合意退職と引き換えに解決金の支払を求めることも考えられます。

不当解雇の解決金額の相場の目安は、解雇に正当な理由があると思われる場合は賃金1~3か月分程度、不当解雇の疑いがある場合には3~6か月分程度、明らかな不当解雇である場合は6~12か月分程度です。弁護士に相談し、適正額の解決金の獲得を目指しましょう。

ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスは、不当解雇された従業員の方からのご相談を随時受け付けております。解雇の無効確認や解決金の支払を請求したい従業員の方は、まずは一度ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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