内縁の妻(事実婚)の条件とは? メリット・デメリットも解説
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婚姻届を提出せずに、夫婦関係同然の生活を営む「内縁(事実婚)」は、法律上の「婚姻」に近い形で取り扱われています。
ただし相続など、通常の婚姻とは異なる取り扱いになっている事柄も存在するため、パートナーと内縁関係になる場合には注意が必要です。
今回は、内縁関係の成立条件やメリット・デメリット、法律婚との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。
1、内縁(事実婚)とは?
「内縁」または「事実婚」という言葉は、一般にも広く知られていますが、法的にはどのような状態を意味するのでしょうか。
まずは、内縁(事実婚)とは何かについて、基本的なポイントを確認しておきましょう。
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(1)婚姻届を提出していないが、夫婦同然の状態
「内縁(事実婚)」とは、役所に婚姻届を提出することで成立する「婚姻(法律婚)」に対して、婚姻届を提出していないだけで、実態としては夫婦同然である状態を意味します。
最高裁の判決では、内縁関係について以下のように判断を示しています。「婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」
(引用:最高裁 昭和33年4月11日 第二小法廷判決(裁判所))
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(2)内縁関係が成立する要件
内縁関係が成立したと評価するためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- ① 互いに(実質的な意味で)婚姻の意思を有していること
- ② 法律婚の夫婦と同等の共同生活を営んでいること
- ③ 社会的に夫婦と認められていること
たとえば、短期ではなく数年スパンで共同生活を営んでおり、その事実を公にしている場合には、内縁関係が認められる可能性は高いでしょう。
これに対して、一時的に同棲しているにすぎない場合や、周囲に関係性を秘密にしている場合には、内縁関係が認められる可能性は低くなります。
2、内縁関係となるメリット・デメリット
パートナー同士が内縁関係を選択する背景としては、法律婚を選択したくない何らかの理由が存在するか、あるいは婚姻届を提出するタイミングを失ってしまっているかのいずれかであるケースが多いです。
もちろん当事者の選択に委ねられるべき問題ですが、適切な判断・選択を行うために、内縁関係のメリット・デメリットを正しく理解しておきましょう。
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(1)メリット①|婚姻関係に近い法的なつながりを得られる
内縁関係にある者同士は、実質的に夫婦と評価できるため、法律上も法律婚の夫婦に近い形で処遇されることになっています。
たとえば、以下の点については、法律婚と同等の取り扱いがなされています。- 同居義務、扶養義務(民法第752条)
- 貞操義務(民法第770条第1項第1号)
- 婚姻費用分担義務(民法第760条)
- 日常家事債務の連帯責任(民法第761条)
- 内縁解消時の財産分与請求権(民法第762条)
お互いに責任を持って共同生活を営んでいくためには、内縁関係の成立によって、上記のような法的な繋がりが得られる点はメリットと言えるでしょう。
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(2)メリット②|改姓が不要
現在の日本の法制度では、夫婦別姓が認められていません。そのため、婚姻届を提出して法律婚をした場合、夫婦のどちらかは改姓を強いられることになります。
これに対して内縁の場合は、どちらも改姓せずに、別の名字を使用し続けることができます。そのため、夫婦別姓を志向するパートナー同士であれば、内縁が有力な選択肢になるでしょう。 -
(3)メリット③|内縁を解消しても戸籍に記録が残らない
婚姻関係(法律婚)を解消した場合、その事実が戸籍に記載されます。
これに対して、内縁はそもそも戸籍に記録されないため、解消の事実も戸籍に記録されることはありません。相手との関係が壊れた際、いわゆる「バツイチ」になることを避けたいという方は、あえて婚姻届を提出せずに、内縁にとどめることも考えられます。 -
(4)デメリット①|税制上利用できない控除がある
内縁関係の場合、法律婚では利用できる税制上の控除の一部が利用できません。
たとえば、以下の控除が利用できない点に注意が必要です。- 所得税、住民税の配偶者控除
- 所得税、住民税の医療費控除
- 相続税の基礎控除(法定相続人にカウントされない)
また、健康保険との関係で、内縁関係にある者が相手の扶養に入るためには、内縁関係を証明する資料が必要である点にも気を付けましょう。
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(5)デメリット②|相続については婚姻と同等に扱われない
内縁の最大のデメリットと言うべきなのは、相続について法律婚と同等の権利が保障されない点です。この点については、次の項目で詳しく見ていきましょう。
3、内縁の場合の相続権・子供の認知
内縁関係についてもっともトラブルが発生しやすいのが、相続の場面です。内縁の夫・妻や、内縁関係で生まれた子どもには、法律婚と同等の権利が認められないことがあるので注意しなければなりません。
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(1)内縁の夫・妻には相続権がない
法律婚の配偶者には、相続権が認められています(民法第890条)。
これに対して、内縁の夫・妻には、相手が亡くなった際の相続権が一切認められません。
最高裁の判決では、内縁の妻(夫)が相手の財産を相続することを、法律において予定しないこととして明確に否定しています。
(参考:最高裁 平成12年3月10日 第一小法廷判決 (裁判所))
したがって、何も相続対策をせずに亡くなってしまった場合、原則として、内縁の夫・妻は遺産を全く相続できなくなります。
例外的に、特別縁故者(民法第958条の3)として遺産を相続する道は残されていますが、要件がきわめて厳しいため、事前に相続対策を行っておくことが望ましいでしょう。 -
(2)子どもは認知を受けなければ、父親の相続権を得られない
内縁関係から生まれた子どもが、父親の法律上の子となるためには、父親の「認知」(民法第779条)を受ける必要があります。
もし子どもが父親の認知を受けていない場合、その子どもは、父親の相続権を得ることができません。
父親が認知をせずに亡くなった場合には、死後3年以内であれば、子どもは「認知の訴え」を提起することが認められています(民法第787条)。しかし、認知の訴えはトラブルになるケースも多いため、父親が生前の段階で、子どもを認知しておくことが望ましいでしょう。
4、内縁関係を解消する際、慰謝料は発生するか?
内縁解消の慰謝料は、離婚慰謝料と同様に、「不法行為」(民法第709条)に基づいて認められます。
ただし、すべてのケースで慰謝料が認められるわけではありません。慰謝料が認められるのは、内縁解消に関して、いずれか一方が相手に対して違法に損害を与えた場合に限られます。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合には、内縁解消に伴う慰謝料が認められる可能性が高いでしょう。
- 不貞行為
- DV
- モラハラ
- 悪意の遺棄(勝手に別居するなど)
- 生活費を負担しない
5、内縁関係になる際に準備すべきこと
内縁関係は夫婦同然とはいえ、法律婚とは異なる独特の側面があることも事実です。もしパートナーと内縁関係になろうとする場合は、以下の準備を行っておくことをおすすめします。
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(1)世帯変更届を提出して、住民票に内縁であることを表示する
健康保険の扶養に関する手続きをはじめとして、各種行政上の手続きなどにおいて、内縁関係の証明を求められる機会は数多く存在します。
内縁関係を証明する簡単な方法のひとつが、住民票上の世帯を同一にし、続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と記載することです。パートナーと内縁関係になる際には、市区町村役場に世帯変更届を提出して、住民票の記載を変更しておくことを検討しましょう。 -
(2)相続対策を行う
万が一、パートナーが亡くなってしまった場合のことを考えて、相続対策を行っておくことも大切です。
内縁の場合、何もしなければ相続権を得ることはできないので、遺言書・生前贈与・家族信託などを活用して、パートナーに財産を残せるようにしておきましょう。
弁護士に相談すれば、パートナーや他の親族との関係性・財産の内容などを踏まえて、希望を実現できる相続対策案の提案が受けられます。内縁に関する相続対策については、まずは一度弁護士へ相談してみましょう。
6、まとめ
内縁は、婚姻届を提出していないだけで、実態としては法律婚と異なるところがほとんどありません。そのため法律上も、内縁と法律婚はほぼ同等に扱われています。
ただし内縁の場合、内縁関係の証明を求められる機会が多く、さらに相続権を当然には得ることができないなど、法律婚にはない特有の問題点が存在することも事実です。そのため、パートナーと内縁関係になる際には、事前に十分な準備を行うことをお勧めいたします。
ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスは、相続対策をはじめとして、内縁に関する法律相談を随時受け付けております。パートナーとの内縁関係に関する困りごと、お悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています