債権回収を
錦糸町の弁護士に相談
債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィス
債権回収なら弁護士に法律相談
「部屋を貸している相手がなかなか家賃を払ってくれない」
「離婚した元配偶者から養育費の支払いが止まった」
「取引先の会社から売掛金の回収ができない」
このように個人・法人を問わず、債権を回収できなくなるケースは決して珍しくありません。
債権回収を試みようとする場合、重要なのが相手方の支払い能力を知ることです。財産はあるにもかかわらず、支払いを逃れようとしているケースも否定できないからです。また、たとえ現金がなくとも、自動車や貴金属といった財産があれば、競売にかけて回収を図ることはできます。また、相手が法人なら、会社名義でなく社長や家族の名義で財産を確保している可能性も考えられるでしょう。
ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスでは、相手方が保有する財産の種類や額面を調査したうえで、ベストな解決方法を提案いたします。支払督促や裁判といった強硬な手段を使って回収したい場合もあれば、今後の取引を見越して穏便な話し合いでの解決を求める場合もあるでしょう。当事務所の弁護士が、確実な債権回収のために、まずは相手方における支払い能力を調査し、回収を実現するためのサポートをいたします。
債権には時効の消滅がある
債権は一定期間が経過すると消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。民法の定めによれば、債権の時効は、原則として、債権者が権利行使を可能と知ったときから5年、または権利を行使可能なときから10年となります。
消滅時効が成立すると債権は消え、債務者に支払い義務がなくなるため、債権をお持ちの方は時効に注意しなければなりません。
もし時効が迫っている場合、時効の成立を阻止するためには、内容証明郵便で支払いの催告を行ったり、裁判所を通じて支払いを求める手続きを行ったりする方法があります。また、債権者と債務者が権利について協議を行う旨の合意を書面などで行えば、時効の完成猶予事由となります。
なお、5年や10年といった期間が過ぎているように思えても、それだけで債権の消滅時効が自動的に成立するわけではありません。債務者が債権者に対し、書面などの手段で「消滅時効が成立したので支払いを拒否します」といった意思表示(時効の援用)をする必要があります。したがって「もう時効で消滅しているかもしれないから」と諦める前に、弁護士までご相談ください。債権回収への道が残されていないかをお調べします。
錦糸町で債権回収を弁護士に依頼する
債権回収のご相談から解決までの流れ
債権回収なら弁護士にご相談ください
債権が回収できずにお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士にご相談ください。
債権の回収が思うようにいかない場合、当事務所では訴訟および強制執行も視野に入れつつ、さまざまな債権回収方法を検討いたします。法人・個人事業主の方であれば、債権が回収できないと資金難に陥り会社の存続に影響するおそれもあります。当事務所の弁護士は、ご依頼を受け次第、対象となる債権や相手方の資産状況といった情報を直ちに調べ、問題解決へ向けて迅速に動きます。
また、契約書の作成代行やリーガルチェックなど、債権回収に絡むさまざまな手続きやサポートも可能です。お悩みの際は、まずはベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスまでご連絡ください。
ご相談から債権回収までの流れ
まずは電話やメールでお問い合わせください。債権の状況をヒアリングし、弁護士との面談予約を行います。
弁護士が面談で債権や相手方の状況を詳しく確認いたします。その後、お客さまのご希望に合わせた債権回収プランをご提案します。
債権回収プランにご納得いただけた場合、その内容を踏まえて費用をお見積もりします。
改めて債権の回収方法や費用などをご確認いただきます。問題がなければ契約成立となり、弁護士が実務に取りかかります。
墨田区錦糸町、江東区亀戸周辺エリアで債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ
墨田区錦糸町、江東区亀戸周辺エリアにおいて、債権回収にお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの法律相談をご利用ください。
不払いに関するトラブルは、単なる請求書の見落としや不着といった容易に解決可能なものから、「支払えるだけのお金がない」「踏み倒すつもりでいる」などのケースまで、さまざまに存在します。相手方に支払う意思も財産もあれば、回収は難しくありません。しかし、資産状況や経営状況が悪化し、今まさに財産が失われつつあるといった状況なら、できる限り迅速に債権回収を行う必要があります。
なるべく穏便にすまそうと、ご自身で交渉を進める場合、のらりくらりとはぐらかされ、いつまでたっても回収のめどが立たないといったケースは珍しくありません。対処できないでいるうちに債務者が逃亡したり取引先が倒産したりして、債権回収が事実上不可能となってしまうこともあるでしょう。
弁護士に債権回収を依頼する利点は、迅速かつ着実に回収の手続きが進むことです。たとえば、債権を回収するために内容証明郵便で請求を行う場合、お客さまのお名前で行うか弁護士の名前で行うかによって、債務者に与える印象は大きく異なります。弁護士の存在を示すことで、債権者が訴訟や強制執行といった手段も視野に入れていることが相手方に伝わり、心理的圧力を与えられ、返済や支払いがなされる可能性が高まります。
また、弁護士がサポートを行うことで、債権回収にあたっても支払督促、民事調停、少額訴訟、手形・小切手訴訟、通常訴訟など、さまざまな法的選択肢をとりやすくなります。加えて、債権回収前に財産を処分されないための民事保全手続きといった、債権回収の確実性を増すための手段も抜かりなく行えるでしょう。
回収方法に関するさまざまな選択肢でどれがベストなのかは、債権の状況や金額、相手方の態度、今後の関係性をどうしたいかといった点によっても変わってきます。具体的な事情を踏まえつつ、とるべき手段を選ぶにあたっては、豊富な債権回収の経験を持つ弁護士による助言が役立ちます。
確実な債権回収を行うには、契約段階での事前対策も重要です。付き合いの長い相手や資産状況に問題がなさそうな相手であっても、支払われなくなるリスクは常に存在します。万一のトラブルに備え、契約は慎重に進めていくべきでしょう。契約書に法的な問題や穴がないかどうかのリーガルチェックをお願いしたい、リスクに備えて公正証書を作成しておきたい、といったご相談ももちろん承ります。ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスまで、どうぞお気軽にお問い合わせください。弁護士がお客さまの具体的事情をしっかりと伺い、考えられる手段の中から最適なものを選んだうえで、ご提案します。