酔って隣家に侵入したが、早期に相談したことにより長期の拘束を免れた上、罰金で解決
- cases253
- 2017年09月26日更新
- 男性
- 30代
- 会社員
- その他
- ■犯罪行為 住居侵入
- ■罪名 住居侵入・窃盗未遂
- ■解決結果 不起訴(罰金刑のみ)
事件発生の経緯
都内某企業に勤める会社員である依頼人が、酔っ払っているときに、隣家に入り込んでしまいました。
ご相談~解決の流れ
隣家には、依頼人にとっては運が悪いことに、洗濯物(女性用下着)が干してあり、下着泥棒の疑いをかけられ、逮捕されてしまいました。依頼人は、終始一貫、下着を取ろうとしていたということについては否定されていました。
ただし、酔っ払って隣家に入り込んでしまったことについては反省しておりました。
そこで、検察官に対して、窃盗の意思がなかったことから即時の釈放を求めました。
これについて、意見書の形で書面も検察官と裁判官に提出しました。
これらに加えて、ご本人が隣家に入り込んだことを深く反省していること、勤務先があり、身元がしっかりしていることから、長期の拘束を免れた上、罰金刑のみとなり、逮捕の事実を会社に知られず、解雇も避けることができました。
解決のポイント
早期の弁護士への相談が、検察官や裁判官への働きかけを可能にし、長期の身体拘束を避けるとともに、裁判も回避することができました。
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