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AV(アダルトビデオ)の所持が犯罪になるのはどんな場合? 罪状や量刑を解説

2024年03月07日
  • 性・風俗事件
  • AV
  • 犯罪
AV(アダルトビデオ)の所持が犯罪になるのはどんな場合? 罪状や量刑を解説

一般に販売されているAV(アダルトビデオ)を所持しているだけでは、基本的には犯罪にはあたりません。しかし、AVの内容によっては、AVの所持自体が犯罪になる可能性があります。

近年、AV出演被害防止・救済法が施行されるなど、AVに関する取り締まりが強化されていますので、AVに関する法規制をしっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、AVの所持などが犯罪にあたるケースや逮捕された場合の流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。

1、AVに対する世間の目は厳しくなっている

令和4年6月23日、AV出演被害防止・救済法が施行されました。これは、アダルトビデオの出演に関してトラブルが増加していることを受け、出演被害の発生および拡大の防止を図ることを目的とした法律です。
また、刑法改正により性犯罪の法定刑の引き上げや撮影罪の新設などにより、性犯罪がより厳しく処罰されるようになっています。

このように性犯罪に対する世間の目は厳しくなっていますが、AVを所持することが常に犯罪にあたるわけではありません。まずは、この点をしっかりと区別して理解することが重要です。

2、無修正AVをアップすると「わいせつ物頒布等罪」

無修正のAVに関しては、以下のような罪に問われる可能性があります。

  1. (1)わいせつ物頒布等罪

    わいせつ物頒布等罪とは、わいせつな画像や映像等を頒布または公然と陳列する行為を処罰する犯罪です(刑法175条1項)。

    「わいせつ」とは、その内容がいたずらに性欲を興奮または刺激させるようなものであり、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。何が「わいせつ」にあたるかについては、時代によって変わりますので一概にはいえませんが、殊更に性器や成功を直接的に撮影した映像が「わいせつ」に該当することにはほぼ異論がないところですので、無修正のAVであれば、わいせつな映像にあたるといえるでしょう

    「頒布」とは、不特定または多数人に交付することをいい、「公然と陳列する」とは、不特定または多数人が認識できる状態に置くことをいいます。電磁的記録を頒布することもわいせつ物頒布等罪の処罰対象となりますので、無修正AVをインターネット上にアップロードし、閲覧者が自由にダウンロードできる状態にする行為は、わいせつ物頒布等罪に該当する可能性があります

    このようなわいせつ物頒布等罪が成立すると、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処せられ、場合によっては懲役と罰金が併科されることもあります。

  2. (2)無修正AVの所持は罪に問われる?

    個人で楽しむ目的で無修正AVを所持する行為を処罰する法律はありませんので、無修正AVを所持していたとしても、基本的には罪に問われることはありません。

    しかし、刑法175条2項では、「有償で頒布する目的」でのわいせつ物を所持する行為を処罰対象としています。そのため、無修正AVを所持しているのが、個人で楽しむ目的ではなく、第三者に販売する目的であった場合には、わいせつ物頒布等罪により処罰される可能性があります。この場合の刑罰は、上記と同様に2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料で、場合によっては懲役と罰金が併科されます。

3、児童ポルノは単純所持でも犯罪にあたる

AVを所持すること自体は、犯罪ではありませんが、AVの内容が児童ポルノに該当する場合は、単純所持でも処罰される可能性があります。

  1. (1)児童ポルノとは?

    児童ポルノとは、児童が性的な行為をしている映像、写真やそのような描写を含む書籍、漫画などをいいます。児童とは、18歳未満の人のことをいい、児童ポルノに該当するものとしては、以下のようなものが挙げられます

    • 児童の性交または性交類似行為に関する児童の姿態
    • 児童の性器など(性器、肛門、乳首)を触る行為または児童に性器などを触らせる行為に関する児童の姿態であり、性欲を興奮または刺激するもの
    • 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であり、殊更に性的な部位が露出・強調されていて、かつ性欲を興奮または刺激するもの


    このような児童ポルノについては、児童虐待や性的搾取につながるおそれがあることから、児童買春・児童ポルノ禁止法により厳しく規制されています。

  2. (2)児童ポルノの単純所持は犯罪

    児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノに関する以下の行為を禁止しています。

    • 単純所持
    • 製造、提供
    • 不特定多数への提供、公然と陳列
    • 児童ポルノの製造目的の買春
    • 児童ポルノの製造目的の盗撮


    このうち児童ポルノの単純所持は、自己の性的好奇心を満足させる目的で、児童ポルノを所持していた場合に成立する犯罪です。これは平成26年の法改正により新たに処罰対象となった犯罪類型になります。所持しているAVが児童ポルノにあたる場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法の単純所持罪に該当しますので、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。

4、逮捕されたらどうなる?

違法なAVの所持により逮捕されてしまった場合、その後の流れはどのようになるのでしょうか。

  1. (1)逮捕

    捜査機関により逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄が拘束されます。逮捕中(最大で72時間)は、家族であっても面会をすることはできません
    また、逮捕された後は、警察により被疑者の取り調べが行われます。警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に被疑者を釈放するか、検察官に送致しなければなりません。軽微な事件であれば、この時点で釈放される可能性もありますが、さらに捜査の必要があると判断された場合には、検察官に送致されます。

  2. (2)勾留

    警察から被疑者の身柄の送致を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留請求するかを判断しなければなりません。検察官が被疑者の身柄を引き続き拘束する必要性があると判断した場合には、裁判所に勾留請求を行います。裁判所が勾留を認めた場合には、その後の延長も含めて最大で20日間の追加の身柄拘束を受けることになります
    なお、勾留期間中は、逮捕期間中とは異なり、接見禁止命令が発令されていない限りは、家族や友人と面会することが可能です。

  3. (3)起訴または不起訴

    検察官は、被疑者の性格、年齢、犯罪の軽重、情状などを踏まえて、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。検察官が事件を起訴した場合、刑事裁判により審理が行われ、有罪・無罪の判断が下されます。他方、検察官が事件を不起訴にした場合、その時点で事件の捜査は終了し、勾留されていた場合には身柄が解放されます。

5、AVに関する犯罪は弁護士に相談

AVに関する犯罪の嫌疑をかけられてしまった場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)AVの違法性について判断してもらうことができる

    一般に市販されているAVであれば、それを所持していたとしても罪に問われることはありません。しかし、AVの内容や所持の目的、保管方法などによっては、処罰の対象になる可能性もあります。
    弁護士であれば、AVの内容などを踏まえて、犯罪に該当するかどうかを正確に判断することができます。合法的にAVを楽しみためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

  2. (2)逮捕された場合のサポートができる

    警察に逮捕されてしまった場合、逮捕期間中は弁護士以外の人との面会が禁止されていますので、弁護士だけしか面会をすることができません。
    ほとんどの方は逮捕が初めての経験になりますので、留置場という不慣れな環境では不安も大きいはずです。弁護士に依頼をすれば、被疑者との面会により逮捕後の手続きの流れの説明や取り調べの対応などのアドバイスを行うことができます。取り調べで不利な自白が調書に取られてしまうと、裁判でそれを覆すのが困難になりますので、自分の身を守るためには、早期に弁護士によるアドバイスを受けるのが有効です。

  3. (3)有利な処分獲得に向けたサポートができる

    逮捕・勾留されてしまうと最大で23日間も身柄拘束を受けることになりますので、自由に行動できないことによる不利益は著しいものになります。弁護士であれば、捜査機関に対して働きかけをするなどして早期釈放に向けたサポートを行うことができますので、身柄拘束期間を短縮できる可能性があります。
    また、検察官により起訴されてしまうと99%以上の割合で有罪判決が下されてしまいますので、前科を付けないためには不起訴処分を獲得することが重要になります。弁護士であれば、検察官に対して有利な情状や適切な監督者の存在を伝えることにより、不起訴処分獲得に向けたサポートを行うことができます。
    少しでも有利な処分を獲得したいという場合には、弁護士のサポートが不可欠になりますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

6、まとめ

近年、性犯罪が厳罰化されるなど、性犯罪や性暴力に対する世間の目は厳しくなっています。AVの所持は、それ自体が性犯罪に該当するというわけではありませんが、AVの内容や所持目的によっては、単純所持であっても処罰の対象になる可能性もありますので、注意が必要です。AVの所持に関する犯罪は、逮捕の可能性も十分にありますので、少しでも疑問がある場合には、弁護士に相談することが大切です。

AVに関する犯罪の嫌疑をかけられてしまったという方は、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスまでお早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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