内引きはバレる? 被害届を出されたとき問われる罪と受ける処罰
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コンビニやスーパーなどの従業員が、店内の商品を持ち出したり、レジの現金を持ち出したりして着服する行為は、一般的に「内引き」と呼ばれており、立派な犯罪行為にあたります。
つい出来心でやってしまったとしても、内引きが会社にバレると刑事事件や民事事件に発展するおそれもあり、逮捕されれば、その後の人生に影響を及ぼす非常にリスクの高い行為です。
今回は、内引きがバレてしまったときに問われる罪と受ける処罰について、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。
1、内引きで問われる罪
内引きとはどのような行為なのでしょうか。また、内引きをした場合には、どのような罪に問われるのでしょうか。
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(1)内引きとは
内引きとは、従業員が店の商品や売上金などの金銭を着服する行為をいいます。客などが商品を盗むことを一般的に「万引き」といいますが、客ではなく従業員が商品を着服すると「内引き」になります。
内引きにあたる行為としては、以下のような行為が挙げられます。- 店内や倉庫内の在庫商品を勝手に持ち出す
- レジ内にある現金を着服する
- レジの空打ちによる商品代金の着服
- 勝手に値引きしてレジを通す
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(2)内引きで問われる罪
内引きは、刑法上の犯罪行為に該当しますので、内引きをした場合には、以下の罪に問われる可能性があります。
① 窃盗罪
窃盗罪とは、他人の占有する財物を窃取することにより成立する犯罪です(刑法235条)。
コンビニのアルバイト店員やスーパーのパート店員などは、店舗内の商品や現金を管理する権限があるわけではありませんので、店舗内の商品や現金の占有は、店舗の責任者にあると考えられます。
そのため、コンビニのアルバイト店員やスーパーのパート店員が店舗内の商品や現金を着服する行為は、他人の占有する財物を窃取したものといえますので、窃盗罪が成立します。
窃盗罪が成立した場合には、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
② 業務上横領罪
業務上横領罪とは、業務によって自分が占有する他人の財物を自分のものにしてしまった場合に成立する犯罪です(刑法253条)。
窃盗罪は、「他人が占有する財物」に関して成立する犯罪であるのに対して、業務上横領罪は、「自己が占有する他人の財物」に関して成立する犯罪であるという違いがあります。窃盗罪と業務上横領罪は、占有の有無によって区別されますが、実際にはどちらに占有があるか微妙なケースも少なくありません。
内引きのケースでいえば、アルバイトやパートなど商品やお金を管理する権限のない者によって着服が行われれば窃盗罪となります。他方で、店長など商品やお金を管理する権限のある者によって着服が行われた場合には業務上横領罪が成立します。
なお、業務上横領罪が成立した場合には、10年以下の懲役に処せられます。法定刑に罰金刑はありませんので、窃盗罪よりも重い犯罪といえます。
2、内引きがバレたら起こり得ること
内引きがバレてしまうと、以下のようなことが起こり得ます。
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(1)社内調査
棚卸しの際に商品の在庫数が合わない、売り上げと現金が一致しないなどの状況が生じると、その原因を究明するために、社内調査が行われます。レジの現金を着服していた場合には、レジに設置してある防犯カメラの映像から内引きがバレることもありますし、他の従業員からの証言などによって内引きがバレることもあります。
内引きがバレると、上司などに呼ばれて、事実確認が行われることになります。 -
(2)警察への通報
内引きの被害額が大きい場合には、被害を受けた会社が警察に被害届を提出することもあります。警察に通報するかどうかは、店側の判断に委ねられますが、被害弁償がすんでいたり、被害額が少なかったりする場合は、警察での事情聴取に時間や手間をとられることを嫌い、警察に通報しないケースも少なくありません。
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(3)解雇などの懲戒処分
内引きは、窃盗罪や業務上横領罪に該当する犯罪行為です。会社にも多大な損害を与える行為ですので、内引きをした従業員は、懲戒処分の対象になります。
懲戒処分には、軽いものから順に戒告、譴責、訓告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇がありますが、内引きは重大な背信行為といえますので、懲戒解雇が選択される可能性も十分にあります。懲戒解雇になってしまうと、失業保険において不利な扱いを受けたり、再就職が困難になったりするなどの不利益が生じます。 -
(4)損害賠償請求
内引きによって、会社には損害が生じます。そのため、会社は、内引きを行った従業員に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。
会社との労働契約締結時に親族に身元保証人を頼んでいた場合には、内引きを行った従業員だけでなく、身元保証人である親族に対しても損賠償請求が行われる可能性もあります。
3、刑事事件となったとき罪に問われるまでの流れ
内引きで刑事事件になった場合には、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
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(1)在宅事件の場合
内引きによる被害額が少ない場合には、身柄拘束されることなく在宅で事件が進んでいくことが多いでしょう。
① 警察での取り調べ
会社が内引きの被害届を提出すると、警察では、事件の捜査を開始します。在宅事件の場合には、被疑者から任意で事情を聴くために、警察から出頭要請がきますので、素直に応じましょう。出頭要請を拒んでいると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとみなされて、逮捕されてしまうリスクがありますので注意が必要です。
② 検察での取り調べ
警察での取り調べが終わると、次は、検察での取り調べが行われます。検察から呼び出しがあった場合には、警察での取り調べと同様に素直に応じましょう。
③ 起訴または不起訴の判断
検察官は、取り調べの結果や捜査結果などを踏まえて、事件を起訴するか、不起訴にするかを判断します。不起訴処分になった場合には、その時点で刑事手続きは終了となり、前科が付くこともありません。
④ 正式裁判または略式裁判
検察官によって事件が起訴された場合には、公開の法廷によって審理が行われ、判決が言い渡されます。窃盗罪であれば法定刑に罰金刑が含まれますので、被疑者が略式起訴に同意すれば、簡易の手続きで処分が下されます。 -
(2)身柄事件の場合
被害額が大きい、被疑者に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、被疑者の身柄が拘束され、身柄事件として手続きが進行していきます。
① 逮捕
警察によって逮捕された場合には、警察署の留置施設に身柄が拘束されます。逮捕中の被疑者は、警察署で取調べを受けたり、犯行現場に行って実況見分に協力したりします。
なお、逮捕には時間制限が設けられており、警察は、被疑者を逮捕したときから48時間以内に検察官に送致する手続きをとらなければなりません。
② 勾留
警察から被疑者の身柄の送致を受けた検察では、必要な取り調べを行い、被疑者の身柄拘束を継続するかどうかの判断を行います。この判断は、身柄の送致を受けてから24時間以内に行わなければなりません。
被疑者の身柄を引き続き拘束する場合には、裁判所に勾留請求を行うことになります。勾留請求が認められると、その後10日間の身柄拘束を受けます。勾留には延長がありますので、勾留延長が認められると、さらに10日間の身柄拘束を受けることになります。
③ 起訴または不起訴の判断
検察官は、勾留期間の満期までに被疑者を起訴するか、不起訴にするかを判断します。満期までに判断ができない場合には、処分保留とし釈放されることもあります。
在宅事件と同様に不起訴処分になればその時点で手続きは終了となり、身柄も解放されます。
④ 正式裁判または略式裁判
検察官によって起訴された場合には、身柄拘束が継続することになります。ただし、起訴後は、保釈制度がありますので、保釈請求を行いそれが認められれば、身柄を解放してもらうことができます。
4、弁護士に相談すべきタイミング
内引きをしてしまった場合には、できるかぎり早いタイミングで弁護士にご相談ください。
会社が警察に被害届を提出する前であれば、会社との間で示談交渉を行うことによって、刑事事件に発展する前に問題を解決できる可能性があります。
万が一、逮捕されてしまうと、最長で23日間も身柄を拘束されてしまいますので、日常生活でさまざまな支障が生じることになります。そのような不利益を回避するには、刑事事件になる前に解決することが重要です。
また、刑事事件になってしまったとしても弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほどよいです。早期に被害者である店側との間で示談を成立させれば、身柄解放や不起訴処分の獲得につながります。有利な処分を獲得するには弁護士のサポートが不可欠ですので、まずは弁護士にご相談ください。
5、まとめ
働いている店舗などで商品や売上金を着服すると、内引きにより窃盗罪や業務上横領罪に問われる可能性があります。このような内引きをしてしまった場合には、被害者である企業やお店との間で早期に示談を成立させることが重要です。そのためには、弁護士のサポートが不可欠ですので、まずは、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています